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最近の相談掲示板を見ていますと、ワンクリ等の被害が未成年者に多く広がっています。
携帯電話を個々に持って常に気にしているこの世代はある意味業者のターゲットです。
ワンクリを踏んでしまったことで動揺してしまい、親にも話せずにお金を振り込んで終わらせようとする。
怖くて引きこもってしまったり、親のお金を失敬したりと聞くにもつらい事例が多くあります。
でも、ちょっと待ってください。
未成年者のアダルトサイトなどの登録は親権者の同意がなくてはならないんです。
また、法律によってしっかりと守られているんです。
未成年の方も、そのご両親の方ももっと知識を身につければ、
ワンクリの被害による家庭内の不和も、業者の詐欺行為の被害も防ぐことが出来るはずです。
| 未成年者がワンクリック登録されてしまう経緯 |
| ・携帯電話への迷惑メールから表示されたアドレスをクリックした。 (「ここ見て!楽しいよ♪」「○○ちゃん、元気?」等々、実に巧妙です) ・PCや携帯電話で掲示板やチャットを見ていて、書き込まれたリンクをクリックしてしまった。 ・着メロサイトに貼られたリンクをたどってみたらワンクリサイトに誘導されていた。 ・出会い系サイトで無料入会と思って入会したら、一緒に別な有料サイトにも入会させられた。 ・好奇心でアダルトサイトを覗いたらワンクリックサイトだった。 *未成年の子供を持つ多くの方々に! こういった詐欺サイトには必ずしもアダルトサイトに入って引っかかる訳ではありません。 健全なサイトやメールだと思って入っても、罠は至る所に仕掛けられているのです。 これだけアダルトサイトといわれるものが多く存在し簡単にアクセスできるようになっている現状で 安易な興味本意でサイトに入ってしまうことは誰にでも一度は経験が有ると思います。 ですから詐欺業者はそこに狙いを付けて、様々な場所に罠を貼り、ワンクリサイトに巧妙に誘導していきます。 また、そういった詐欺サイトに表示される文面は高額請求に加え、「個人情報取得」「裁判」「身元調査」「督促」など、 目にすれば大人でも驚き、動揺し不安をあおるような内容です。 また、最近は「ワンクリウエア」と言われる悪意を持ったプログラムをパソコンに組み込む手口も多くなって来ました。 メールで料金を請求してきたり、パソコン画面に何度も料金請求の画面を表示させてしまうといったものです。 これを取り払うにはパソコンについての知識が必要となります。 知識のないまま、パニックの状態で削除作業すると、間違った操作をした場合にパソコンに不具合が出る場合もあります。 未成年者の場合、罪悪感を感じてしまい、親にも相談できずパニックを起こし、悩んでいるケースが多くあります。 私達も詐欺の手口に引っかからないように、またそういったプログラムを削除出来るようにアドバイスしていますが、 未成年者の場合、特に保護者の理解と協力が一番大切ですし頼りになると考えています。 後悔の念に駆られている子供に、安易に追い打ちをかけるように叱りつけたりせずに協力してあげてください。 どうしても不安な場合や問題が発生した場合は 消費生活センターや警察署生活安全課などにご相談されることをお薦め致します。 (お近くの消費生活センターはこちらで調べられます。全国の消費生活センター 普段から親子の会話の中で、「ワンクリに気をつけるんだよ」「ワンクリで悩んだりしていないか?」など 話しやすい環境を作ってあげてください。(一番下の相談記事も参考にしてくださいね) また、これを機会にこういった詐欺手口が身近に多くあることも知って頂ければと思います。 |
| 未成年者のワンクリ登録についての参考リンク (「困りごと掲示板」でのぽち様のレスから引用) |
| 未成年者はアダルトサイトなどの会員になるには 親権者の同意がなくては会員登録をする事は出来ません。 未成年者がした購入契約の取消しの場合(例文) http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/miseinen2.html 未成年者契約の取り消しについて http://www.city.chiba.jp/shouhi/izumi/izumi15-6/soudan.html 消費生活相談事例 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/jirei/19.html 未成年者契約 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html#2 保護者の同意のない未成年者の契約は、取り消せるのか http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/keiyaku.htm 未成年者はねらわれている http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/qa_04_2.htm |
| 未成年者のワンクリ登録に関する参考法律 |
| 20歳未満の未成年者の「法律行為」には、大変厳しい制限があります。(民法第5〜6条) そのため、法定代理人(親権者)の同意・追認が必要です。(民法第5条第1項) もし、法定代理人(親権者)が一言「取り消す」と言うと、 その瞬間に未成年者のした「法律行為」はすべて無効となります。(民法第5条第2項) (法定代理人(親権者)の「取り消し権の行使」) |
| 「18歳未満」のワンクリ登録についての保護規定 |
| もし契約者が18歳未満なら、業者は年齢確認システムの不備を指摘され、 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略称:風営法)」 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(略称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」 「児童福祉法」 さらに各都道府県の「諸条例」に「違反」することになります。 当然、業者の立場が非常に危ういことになり。 警察に発覚すれば即刻「逮捕」され、厳罰に処せられます。 18歳未満の契約者への罰則はありませんので安心してください。 これらは18歳未満の皆さんを守るための法律や条例ですから。 |
| 「法律の適用順序」 |
| 民法では「未成年者が、年齢を故意に偽って、登録し、契約を締結した場合」は 契約の取り消しが出来ないとなっています。 これって、支払わなくてはならないのですか? ご質問は、民法第21条の「制限行為能力者の詐術」のことでしょう。 確かに、規定年齢を超えているとして行った契約は、原則としては有効なんですが、 電子消費者契約法の適用を受けますので、本契約は無効です。 法律には「後法・特別法優先の原則」というのがあって、 「民法」よりも「電子消費者契約法」が優先します。 電子消費者契約法において「無効」ですので、これ以上何もする必要はありません。 ひたすら無視するだけです。 |
| 民法第4条及び第5条 |
| 第4条(成年) 年齢20歳をもって、成年とする。 第5条(未成年者の法律行為) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、 その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 |
実際にあった相談・1
(「詐欺ゼロ」様で実際にあった相談が本当に参考になりましたのでご紹介します)
| 相談者 | 娘がワンクリにひっかかってしまいました。 携帯サイトの掲示板にある着メロサイトをクリックしたら、入会したと案内され、 あわてて退会の手続きをしようと電話をかけましたが、 入会の説明がガイダンスされるだけなので、すぐ切ったそうです。 1カ月ちょっと経ち、サイトのカサハラと名乗る男から娘の携帯に督促の電話が入りました。 振込み期日を超えているのでコミで204.500円だが、144.500円にまけとておくといわれ、 どうしようもなくなって私に相談がありました。 その時に、自分の名前や学生であること、自宅の電話番号を相手に伝えたそうです。 それを聞いて愕然としましたが、とにかく娘の携帯の番号変更はしました。 娘には、自宅に電話番号があれば、親に代わるように、親がいない場合は無視するよう伝えています。 休みがあければ市民生活センターにも一応相談しておこうと思っています。 ここで相談なのですが、名前と自宅の電話番号が相手に知られているということで、 今後起こりうる相手側の行動について情報がほしいのと、それえの対応方法です。よろしくお願いします。 |
| 相談者 | 娘は着メロサイトの広告をクリックしたそうです。 ちなみに相手の電話番号は 03−****−**** と伝えたそうです。 |
| キタ━(゚∀゚)━ !! | 相手に知られているのは名前、自宅の電話番号だけですね? 恐らく、何度も嫌がらせのように電話がかかってくるという事態はあり得るでしょうが、 全て無視、ないしは、「払いません」という意思を貫き通すことで、自然に相手は引き下がります。 新しいカモを探したほうが効率的だからです。 住所を調べ上げて直接回収などと脅しをかけてくるでしょうが、まず来ません。 百億が一、突撃お宅訪問に遭った場合は、警察を呼んで御用にしてしまえば良いだけです。 この先何があっても、「絶対に払わない」ということだけは念頭において下さい。 払ってしまえば相手の思う壺、最近流行の詐欺のように、次々と請求されます。 頑張って下さい。 |
| 相談者 | キタ━━━(゚∀゚)━━━ !!さん、早速のアドバイスありがとうございます。 知られているのは名前と自宅の電話番号だけです。 娘といっしょに掲示板を見ています。娘も良い社会勉強となったようです。 |
| 相談者 | キタ━━━(゚∀゚)━━━ !! さんのアドバイスにあったとおり、今カサハラなるものから電話がありました。 私が出て「ワンクリック詐欺ですね」「なんですか?それ」「お支払いしません」と一方的に通告し、電話を切りました。 すぐまたかかってきたのですが、受話器をとってすぐ切りました。 これからも電話があると思いますので、拒否し続けます。 一般に自宅の電話番号から(電話帳には掲載しています)住所を調べることは可能なのでしょうか? 郵便物でという可能性もあるのかなと思っております。 |
| 時雨 | お住まいがわからなければ、どの電話帳を調べるといいのか分かりませんね。 そこまでの手間を、業者はかけるでしょうか? まして、自宅が分かっても何をするのでしょうか? 詐欺師たちが自宅まで集金に来ると言うのは、 実際に会うというリスクを負わなければなりません。 警察を呼ばれたら「詐欺・恐喝・住居侵入」で逮捕ですしね。 それよりは、他のカモを探す方が効率的です。 さらに、20歳未満の未成年者の「法律行為」には、 大変厳しい制限があります。(民法第4〜6条) そのため、法定代理人(親権者)の同意・追認が必要です。(民法第4条第1項) もし、法定代理人(親権者)が一言「取消す」と言うと、 その瞬間に未成年者のした「法律行為」はすべて無効となります。(民法第4条第2項) (法定代理人(親権者)の「取消権の行使」) すでに、上記の事を行っています。 民事法上、契約も債務も存在していません。 これ以上、請求行為が続けば「恐喝(未遂)」が成立します。 もし次回、電話を受けた場合には… 電話は録音してあるので、これらを証拠として、 警察に「被害届」を提出をすると伝えてください。 |
| 相談者 | 時雨さん、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 娘も安心しています。私自身も大変勉強となりました。 こういうサイトがすぐに見つけられて良かったと思っています。 |
実際にあった相談・2
| 心臓の音が聞こえました。 | |
|---|---|
| 涙 |
同じような書き込みがたくさんあるので、安心して良いモノだと思ったんですが… |
| ヴォルク |
他の書き込みを参照されたようですね。 |
| 涙 |
返信ありがとうございます。とりあえず、一応は安心しています。(…まだちょっとビビってますが…) |
| ヴォルク | 「涙」さんレスしてくれて有り難うございます。 お金戻したんですね。よかった。 でも、余り「罪」とかで抱え込まないようにしてくださいね。 これだけ多くの方が相談されているほどの詐欺です。 (BBSとかに相談できず泣き寝入りの方も多くいるのです) 「涙」さんは自分で多く調べられていましたし、ちゃんと自分で解決策を見つけられていますよ。 今後、不安になったらぽち様の提示されたサイトをしっかり読んでください。 私も、参考になるリンクはすべて「お気に入り」に追加して何度も読んでいますよ。 |