少額訴訟について

新手の架空請求 少額訴訟など悪用 「無視」続けると敗訴に 

心当たりのない請求書が突然送られてくる「架空請求」が急増する中、
「少額訴訟」など訴訟制度を悪用した新手の被害が出ていることが十六日、分かった。
請求書を放置すると訴訟を起こされ、無視を続けると欠席裁判で敗訴してしまう。
弁護士らは、架空請求対策の鉄則である「無視」を逆手に取った悪質な手口として、注意を呼びかけている。

十七日には、訴訟を起こされた男性が、「身に覚えがない」として、
逆に慰謝料など損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こす。

関係者によると、新たな手口は、「当社サイトの登録料の支払いがない」などとして、
登録料と「調査費」を求める督促状を内容証明で送付してくる。
中には計二十六万円を請求されるケースもあったという。
これを定石通り無視すると、簡易裁判所から少額訴訟の訴状と、
第一回口頭弁論の期日を記した呼び出し状が特別送達で届けられる。
しかし、これも「関係ない」と無視し続けると、大きな落とし穴が待っている。
一般に民事裁判では、欠席すると言い分が伝わらないまま、即日審理が終わり、敗訴してしまう。
業者は判決を盾に「正当な請求」をしてくる。
こうした被害は今年に入ってみられるようになったという。

架空の訴訟を起こされて精神的被害を受けたとして損害賠償請求を起こすのは
都内在住の二十代の男性会社員。
大阪市内を本拠とする出会い系サイト運営者が提訴した訴状が、
大阪簡裁から届いた段階で「身に覚えがない」と弁護士に相談した。
業者側が起こした訴訟は、東京簡裁に移された後、
さらに東京地裁に移され、二十七日に審理が始まるという。
業者は産経新聞の取材に「被告はサイトの利用実績があり、正当な請求」としている。


(この裁判の判決が出ました!詳細はこちら!

訴訟制度を利用した新たな「架空請求」トラブルについて、
国民生活センターは「これまでは『放っておけ』とアドバイスしてきたが…」と困り顔だ。
 また、男性の弁護団の一人で、消費者問題に詳しい荒井哲朗弁護士は、
「通常の架空請求は無視していいが、裁判所から訴状や呼び出し状が届いたら、
弁護士や消費生活センターに相談してほしい」と話している。

(産経新聞) - 9月17日3時3分更新

登録意思があるのに無視している人は注意で

少額訴訟の特徴

[メリット]
60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続きです。
原則として1回の期日で審理が完了し、直ちに判決を言い渡します。
何度も裁判所に足を運ぶ必要はありません。
証拠書類は、審理の日に調べられる物に限ります。
裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払いや執行猶予の判決を言い渡すことができます。
少額訴訟に対して不服がある場合には、判決を裁判所に異議申し立てをする事ができます。

[デメリット]
金銭の支払い以外の物を請求するときは、少額訴訟ではできません。
相手方の所在が解らないときは、少額訴訟を起こすことはできません。
原告からは、訴え起訴後に通常訴訟での審理を求めることができません。
原告・被告ともに、異議の申し立てができるだけで、控訴することはできません。
分割払い、支払猶予、遅延損害金の免除の判決に対しては、異議を申し出ることはできません。
少額訴訟の利用は、同じ簡易裁判所に対して年間10回までと制限されています。

少額訴訟にかかる費用
訴状を提出する場合には、訴訟の目的の価格(素額)に応じた手数料を印紙で納付します。

 そのほか、当事者の呼び出しなどに使用するため、郵便切手代を負担する必要があります。
(裁判所により異なりますが、
特別送達等を利用するため3,500円程度かかります。)

訴訟の目的の価格が10万円までだと手数料は1000円、
20万円だと2000円・・・60万円だと6000円。
目的の価格の100分の1が手数料。

少額訴訟の手続きの流れ
紛争の発生

60万円以下の金銭の支払い請求を求めたい!
簡易裁判所の受付窓口に相談。

訴状提出
訴えをおこす人(原告)は裁判所に訴状を提出します。
裁判所に定型訴状用紙があります。

訴状の受理
少額訴訟になじまないときは裁判所の職権で通常訴訟になることがあります。

第1回期日の指定
原告は、期日の連絡を受け、手続き説明書面を受領します。
訴えられた人(被告)は、訴状副本、期日呼出状、手続き説明書面を受領します。
被告は、少額訴訟を望まないときは通常訴訟の手続きにしてほしいと申し出ることができます。

答弁書提出
被告は、答弁書を提出します。
裁判所に定型答弁書用紙があります。

答弁書の受理

審理
原則1回で終了します。
証人が期日に出頭できない場合、電話会議システムを利用することがあります。

判決・和解
判決:判決言い渡し
裁判所は、支払猶予、分割払い、遅延損害金免除の判決を言い渡すこともできます。
判決に不服があり異議申し立てをすると簡易裁判の通常手続きになります。
その判決に不服でも控訴はできません。

和解:話し合いによる解決

詳しい手順は「詐欺ゼロ」様掲示板内のスレッド「少額訴訟FAQ」で嶌田様が詳しく説明されています
ワンクリ業者による少額訴訟について考察(時雨)

本物の裁判所からは
『特別送達』と言う郵便が送られてきます。
裁判所でしか出す事ができない、特殊な郵便物です。(民事訴訟法第98・99条)
さらに、間違いなく「送達」したことを郵便配達員は裁判所に書面で報告しなければなりません(民事訴訟法第109条)  
普通の郵便ではない、一目でわかる特殊な封書です。
(法務省のHP内「督促手続・少額訴訟Q&A」の「特別送達郵便」の受取・報告書参照)

中身を確認すれば、裁判所名、事件番号等が書かれており、口頭弁論期日呼び出し状なども添えられています。

少額訴訟を起されても、こちらが契約の無効について争うと、
業者は、その契約・請求が正当であるという証拠を、すべて裁判所に提出しなければなりません。
自分たちのやっている、悪事・やましい事についてもです。
それら事実を偽ると「偽証罪」が成立し、3月以上10年以下の懲役です。(刑法第169条)

さらに民事で「慰謝料の請求」を反訴されたり、
刑事告訴されると「詐欺容疑で逮捕」となりますから、業者にとっていいことは何もないんです。
訴えられた場合の対応は?

まず、地元の簡易裁判所で訴訟継続する為に、移送申立てを行います。
加えて、少額訴訟での審理ではなく、通常訴訟へ移行する旨、申述するといいでしょう。
これでも相手が取り下げない場合は、
答弁書にて無効の主張を行います。
わざわざ出廷する必要もありません。
(嶌田様の説明引用)

答弁書について
(時雨)

「答弁書」について記したいと思います。
「答弁書」は、業者からの「訴状」が送達され、それに対して
ご自分がどういった経緯や理由から、業者の請求は不当である事を、裁判官に主張するための文書です。
この文書に「請求事実について争う」と書くと、
今度は業者が、その契約・請求が正当であるという証拠を、すべて裁判所に提出しなければなりません。
こうなると、自分たちのやっている、悪事・やましい事についてバレますので。
ほとんどの場合、業者が訴訟を取り下げます。

「答弁書」の威力は、非常に大きいところがあります。

この「答弁書」はご自分でも書けます。
文面に間違いなく記載したいという方は、専門家の「司法書士」や「弁護士」に依頼されると良いでしょう。

ご自分で…という方は、
裁判所のHPに「答弁書」のフォーマットがありますので、それを見ながら記載してください。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_09.html
(管轄の簡易裁判所によって、若干の違いはあります。)


それでもわからない場合は、お近くの裁判所を尋ねてください。
裁判所窓口では、紛争を抱えて裁判所に来庁した人に対して、
手続きの流れや申立ての方法を親切に説明してくれます。(無料)

また、裁判所が監修した「簡易裁判所の民事事件」のHPも載せておきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/index.html
(「第3 簡易裁判所の民事事件とその手続」を参照。)