追認行為について

追認行為とはどういう事を言うのか
「追認」とは、不完全(「取り消す」ことが可能)な法律行為を、
確定的に有効なものとする意思表示のことです。
つまりは「取り消し権を放棄」するということです。

こういった行為を行うと「法的に追認した」とみなされるのが、
民法第125条各号の規定です。これらを「法定追認」といいます。

ただし「電子消費者契約法」が適用される「無効」の法律行為。
民法第90条で規定する「公序良俗」に反する行為は「無効」ですので、
これらを「追認」しても、法的効力は「ありません」(民法第119条本文

ワンクリ不当請求サイトで以下の行為は追認したことになるのでしょうか?
ワンクリを踏んでからもう一度確認のため見てみました。今度は会員専用のページに入れました。
また、ダウンロードも出来たのですが、怖くなって閉じました。
これって、有料を認めて利用したと言うことになりますか?
「利用規約」通り払わなければならないのでしょう
か?
確かに、民法第125条では行為の全部または一部を行うと、
その債務を「認めた(追認した)こと」になりますが、
電子消費者契約法の適用を受けますので、本契約は無効です。
無効というのは、そもそも契約がないことでのことですので、
その時に限ってはどのような操作(追認とされるようなこと)をしても、
契約の効力(支払いの義務)は発生しません。(民法第119条本文)
無視してください。

ただし、サイトの「規約」及び「構成」など、すべてを知った上で、
再度当該サイトの有料とされる部分に「利用の意思」を持って入った場合は、
「有効な登録」とみなされる可能性があります。(民法第119条ただし書)

当該サイトの利用はやめてください。
上の質問と似ていますが
ワンクリと判ったのでもう一度ワンクリ踏んで頭に来て画像を見まくりました。
質問の回答に
すべてを知った上で入った場合とあったのですが、「追認」となってしまうのでしょうか?
民法第125条なんですが「法定追認」といいます。
「不当請求」に関係する部分のみを抜粋すると。
1.(役務享受)行為の全部または一部を行う。
2.(役務提供)行為を請求する。
3.(契約の)更改(更新)を行う。
といったところでしょうか。

ただ、民法第119条にはこうあります。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、
新たな行為をしたものとみなす。


ワンクリサイトと判っていて踏み荒らした場合、
新たな法律行為とはなります。
「意思の問題」はありますが「電子消費者契約法」が適用される無効の行為ですし、
さらには、民法第90条の「公序良俗」に反する無効の行為でもあります。

結果としては「追認」すべき行為を行っても、ワンクリックは、
「公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)」に反する法律行為ですから、
「無効」に変わりないのです。

ただ余計な誤解を招かぬために、一度かかってしまったサイトには、
二度とアクセスしないようにしてください。
「今ならキャンペーン中」との事で、
本来より「割引された値段」で決済するようにしてしまった・・・
そうした以上、料金を払わなければいけませんか?
今後はどうすれば・・・
心配されているのは「追認」の事だと思います。
確かに、民法第125条に則して考えると、
料金支払いのため、これに係る割引の請求を行っており、
その債務を「認めた(追認した)こと」になりますが、
これらは「電子消費者契約法」が適用される無効の行為ですし、
さらには、民法第90条の「公序良俗」に反する無効の行為でもあります。
「無効」というのは、そもそも契約自体がありませんので、
その時に限ってはどのような(追認とされるような)ことをしても、
契約の効力(支払いの義務)は発生しません。(民法第119条本文)
完全に無視してください。

ただし、サイトの「規約」及び「構成」など、すべてを知った上で、
再度当該サイトの有料とされる部分に「利用の意思」を持って入った場合は、
「有効な登録」とみなされる可能性があります。(民法第119条ただし書)

当該サイトの利用はやめてください。