(返済要求の手段)

詐欺に遭ったと思われた場合、まず考えなければならないのは
犯人逮捕もそうですが、被害額の返金が可能であるかどうかと思います。
最近のオークションを見ていますと、相変わらず詐欺事件は巧妙化し多発しています。
主催者側はその被害の多さに、対応しきれないのか判りませんが、
かなり「自己防衛」を呼びかけています。(的確に明示しているかは疑問ですが)
また、補償の対象とする事故も随分限定されてきました。
その限定のために、補償の対象にならないケースも増え、
犯人が逮捕された場合でも被害額は戻ってこないという状況も考えられます。
私達が被害にあった時より現在は補償金が支払われない条件が増えています。
その中に
マーチャントを除く1オークションIDあたり10個以上の出品があるオークションで落札した場合
と言うのがありました。
理由は色々と有ると思いますが、見方を変えると
10個以上全てに落札があったオークションが詐欺であった場合、
被害総額が高額になるにも関わらず補償は適用されないと言うことになります
これにはちょっと疑問を感じます。
高額となりうる詐欺行為ですから逆に
「総額○○万以上の場合は補償を致します」となっても良いのではないかとも思います。
補償制度の改定については、詐欺のケースが多様化しているように
もっと被害者にも柔軟に対応して欲しいと思います。

今回は、こういった補償制度を考えながら被害にあった場合の対応を考えます。

yahoo補償制度に該当しているとき とにかく事故報告をしておいた方がいいでしょう。
報告をしておけば、その後Yahooに補償についての詳細な質問が出来ます。
(質問するにはYahooから返信される
事故報告番号が必要です)
それと、
補償の請求を行いましょう。
これには
警察への被害届の受理番号が必要となりますので
地元の警察署に被害届を提出し、受理番号をもらってください。
補償制度に該当していれば犯人逮捕後に犯人に返済能力が無い場合でも
有る程度補償制度により被害額が返金されます。
また、私達のケースのように、刑を軽くするために(情状酌量)被害額と
補償額の差額を犯人側に支払ってもらう可能性もあります
yahoo補償制度に該当していないとき 今回はこちらをメインに、自分なりの考えを記載します。

補償制度に該当しなかった場合、被害額の返済は犯人側に請求するしか有りません。
ただし、逮捕された時に犯人がそのお金を使ってしまっている場合、返済は困難です。
その場合、犯人の
親族等に支払ってもらう可能性があります。
量刑の軽減を望むはずですから、拘留中の犯人よりは返済金のかき集めに動けます。
今回は、犯人が詐欺を全面的に認めている場合を想定します。

《犯人側に着く弁護士や返済についての折衝について。》

・国選弁護士

 が付くと、犯人が罪を認めた以上、判決公判がスムーズに行われるのを優先しますので、
 情状酌量を求める行動はそれほど無いように思います。
 弁護人からは被害者に連絡がいくかもしれませんのでその際は、返済を強く求めるべきです。

・私選弁護士
 がつくと言うことは、その
費用を犯人側が支払うと言うことなので、
 その
目的は刑を軽くする為の行動ということになります。
 その為の大きな行動は、被害者に返済をすることで、情状酌量を訴えることです。
 ただし、これも公判が結審し、判決がでた後では何の意味もありません。
 公判が開始され、弁護人が「被害者に返済を行ったので情状酌量を。」と言える時期までです。
 それまでの間に
弁護人としっかり返済の方法や確認を折衝したほうが良いと思います。
 私達の場合、犯人が罪を全面的に認め被害者に返金したいと事情聴取で話したそうです。
 その為刑の軽減出来る時期に犯人側から返金が有りました。

・弁護人がつかなかった場合等(こういう場合が有るのか判りませんが)
 このケースがいちばん難しいですが、
 被害者側が犯人やその親族に
被害額を返済して欲しいと強く伝えなければなりません
 逮捕後、犯人やその親族に面会出来れば良いのですが、なかなか難しいと思います。
 そこで、被害届から捜査の段階で担当している刑事さん等に、被害に遭った額の補償が
 主催者側から受けられない事を強く訴えると多少効果があると思います。
 これは逮捕後の事情聴取で担当される刑事の方にそのことを話してもらうためです。
 
警察は、捜査・犯人逮捕・立件・起訴が仕事です。
 逮捕後の被害額補償に関しては民事の部分なので基本的に不介入となります。

 この場合補償は被害者側が弁護士を雇い告訴等の手続きを取らなければなりません。
 ですがその費用は高額ですし被害額を大きく上回る出費が予想されます。
 他の可能性として事情聴取の時点で、被害者側は被害額返済を最優先に考えていると、
 犯人側に話してもらうことは出来るのではないかと思います。
 要は、犯人側から返済を申し出てもらう手段を取ることです。
 それが可能で有れば、被害者と加害者側での折衝に持ち込める可能性が有るかもしれません。

 いずれの場合でも、被害者が犯人に対し「こう言う形でも罪を償って欲しい」
 という意志の統一が必要で、それを警察(検察)側に伝えて置くことが重要になってきます。
 逮捕後、被害者側が複数の場合はそのとりまとめに時間がかかります。
 事前に意思の確認をしておいたほが良いと思います。